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二重課税大阪

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年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田財務相は会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明したそうですね。

税法上の時効は5年だそうですが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにしたとのこと。

ただ、時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しだそうです。

二重課税されていたもが、過払い請求ができるということでよかったですよね。

今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定されてから、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していたそうです。

時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付けるそうで、対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、同様に年金払いとなる個人年金保険や学資保険などがあるそうです。

還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税で、保険金が少額で税を支払っていないケースなどは除外されるとのこと。

還付の可能性のある契約者には、保険会社が通知し、時効成立後の救済対象分は、来年の通常国会で国税通則法などを改正して対応するとのことです。

きちんと申告して払っている税金ですので、二重課税されていたのでしたら、過払い請求するのと同じように、還付されるといいですよね。

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